目次
1・私の姪が経験した子連れ離婚

2・離婚問題を解決する第一歩

3・「子育て離婚完全マニュアル」にかかる費用

4・「子育て離婚完全マニュアル」でスピード解決?

5・「子育て離婚完全マニュアル」のデメリット

6・離婚問題に関する類似商品との比較

7・何もせずにいたら・・・・

8・離婚問題に役立つ無料冊子のご案内

9・ご質問はこちらから



私の姪が経験した子連れ離婚

初めまして、ユーカリです  (^_^)♪


このサイトに来られたあなたは、お子様を連れての
離婚にお悩みではありませんか?



実は、私自身も13年ほど前に離婚について悩みました。
そのため、今でも離婚問題については他人事と
思えません。



最近、私は4歳の娘を持つ姪から離婚の相談を受けました。
彼女の場合は、ご主人の暴力が原因だそうです。




そんな時にこのマニュアルに出会い、姪に読むことを
勧めたところ、迷いが断ち切れ勇気をもって決断
することができたようです。




現在を離婚をし、だいぶ落ち着いた生活を
送れているようで、私もほっとしています。\(⌒∇⌒)/



もしもあなたのお悩みに、私の経験が
お役に立つことがあれば、幸いです♪



子育て離婚完全マニュアル



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離婚問題を解決する第一歩

「子育て離婚完全マニュアル」の作者である、山内みゆきさんが
無料のメールサポートを作成していることはご存知でしょうか?
                  (^_^)〜



メール講座(5回)は無料で申し込むことができます。
マニュアルを購入しないまでも、まずはこちらだけでも
ご利用することをお勧めします。


こちらの販売ページの中ほどに、メール講座の申し込み欄
があります。ご覧ください。
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子育て離婚完全マニュアル



次回はマニュアルについてもう少し詳しくお話しましょう。



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「子育て離婚完全マニュアル」にかかる費用

このマニュアルには、2種類あります☆♪


子育て離婚完全マニュアル
ダウンロードで9,800円です。


子育て離婚完全マニュアル(著者による2か月サポート付き) 
通常24,800円のところを現在19,800円です。
1か月につき2000円のサポート付で、2か月感は無料です。 
                       (⌒∇⌒)


【 第 一 部 】
 第 一 章  自分を認める大切さ
 第 二 章  離婚に向けて行動した事
 第 三 章  離婚と子育て(心の目)
 第 四 章  浮気の証拠の見つけ方
【 第 二 部 】

 第 一 章  民法が定める離婚理由
 第 二 章  離婚の種類と進め方 参考書編
【 第 三 部 】
 第 一 章  離婚後の手続き他・参考資料
 第 二 章  離婚後の手続き 手当てと制度


内容は以上が網羅されているので、これ一つあれば
他に書籍などを買う必要はまったくないのでお得だと
思います。





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「子育て離婚完全マニュアル」でスピード解決?

離婚の解決にかかる時間は、ひとそれぞれ違いますね。


私の姪はかなり長い時間、ひとりで悩んでいました。
相談を受けたころは感情に振り回されて何も手につかず、
自分に自信を失っていました。        
                      (>∇<);


ただ、このマニュアルの存在を知り離婚に関する
様々な知識を得るうちに、だんだんと前向きになり、
元気が出たようです。



必ずしも離婚が最良の手段ではありませんが、自分の
問題を正面から受け止められるようになると解決も
早まるのだと思います。



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「子育て離婚完全マニュアル」のデメリット

デメリットとは言えませんが、お子様のいない方は
別のマニュアルを探す方が良いでしょう。
シングルマザー予備軍の方向きです。



また経済的に余裕のある方や、実質的な   (ー_ー)〜
ノウハウだけが欲しい方には、不必要と
思われるページも多いでしょうね。



ただ、どちらにしても今後の知識として持っていて
損はありませんよ。(備えあれば憂いなし・・・)


                 \(^∇^)/



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離婚問題に関する類似商品との比較

離婚問題に関するマニュアルは、前回ご紹介した
ものの他にこんなものがあることがわかりました。



1、必ず勝てる離婚マニュアル!貴方の味方です!


2、旦那の犠牲にはもうならない。離婚なんて怖くない!
  3時間でわかる幸せ離婚プロジェクト



1、は近々12,800円から15,000円に値上がり
  するかもしれません。浮気問題が中心です。
  子供のケアなどはありません。


2、は中身をすべて読んだわけではありませんが
  コンパクトにまとめてあるようです。
  9,700円です。


金額的には似たり寄ったりですね。


ただ、2ヶ月間のサポートがあることを考えると、前回
ご紹介したマニュアルはずいぶんお得だと思います。
               
                   \ (⌒∇⌒)/



ユーカリお薦めの離婚マニュアルはこちら
 ↓ ↓ ↓
子育て離婚完全マニュアル



ご質問がございましたら、お気軽にこちらからどうぞ

次回は、子供に与える影響についてお話します。


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何もせずにいたら・・・・

こんにちは。


今日は、不仲な夫婦の間で苦しむ
子供について考えようと思います。 (−∇−)/



私の姪は、ご主人の暴力に悩みながらも子供が父親を
失うことにためらい、なかなか決断がつきませんでした。



でも、母親が苦しんでいることは小さい子供でも
敏感に感じています。姪の娘はチック症状が出たり、
いじめにあったりしました。

                    (>=<);;


母子ともに笑顔を取り戻すためには、思い切って
立ち上がり、子供と前を向いて進むことを考えた方が
良いと思います。



私でお役に立てることがあれば、お手伝い致します。
お気軽にご質問ください。
↓  ↓  
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もし、離婚を本気でお考えでしたら、こちらをご購入
することをお奨めします。お値段以上の価値があります。

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次回は、私からあなたへメッセージがございます。
かつて離婚に悩んだ仲間として、よろしければ
お話を聞いて下さい。

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ユーカリからのメッセージ

離婚問題に役立つ無料冊子のご案内

離婚のお悩みに役立ちそうな無料冊子を集めてみました。



ご興味がございましたら、こちらにお名前
(ハンドルネーム可)とメールアドレスを
打ち込んでください
   ↓ ↓ ↓
  無料冊子の申込はこちらから




折り返し、無料冊子のダウンロード方法を
メールでお送り致します。
                      (⌒∇⌒)♪



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ご質問はこちらから

人生には思いもよらないことが、待ち受けていますね。



でも、自分の身に降りかかった火の粉は自分の手で
払いのけなければなりません。誰もあなたに代わって、
何もしてくれませんから。



あなたの人生の主役はあなたです。つらく悲しいことを
経験しても、自分の力で正面から問題と立ち向かえば、
その後の人生はきっと、素晴らしいものになると思いますよ。


                     \(⌒∇⌒)/




私でよろしければ、いつでもご相談にのります。

何かご不明な点がありましたら、こちらのフォームから
お気軽にご質問ください。
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離婚と税金

厚生労働省が9月に発表した平成20年の人口動態統計によると、
6年連続で離婚件数は減少しているそうです。


ところで、離婚に伴う慰謝料や財産分与などに対して税金がかかるかどうか
について、下記のような記事を見つけましたのでシェアします↓

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現金を財産分与した場合



 まず、現金を財産分与する場合は、次に該当するケースを除き、支払う側、
らう側ともに税金は一切かかりません。

(1)社会通念を超えるほど財産分与された金額が多すぎる場合
(2)贈与税や相続税を逃れる目的で離婚を手段に財産分与された場合




不動産を財産分与した場合


 ただし、不動産など時価が変動する財産を分与した場合は要注意です。
例えば、次のような前提条件で考えてみます。

(1)10年前に夫が3,000万円で購入した投資用不動産を妻に財産分与
(2)不動産の時価は現在4,000万円になっている



 この場合、夫に対して所得税と住民税がかかります。なぜかと言うと、
税金の世界では、夫が離婚に際して4,000万円の価値の不動産をいったん
売却して、4,000万円の現金を妻に渡したのと同じ、そのように考えます。


 つまり、3,000万円で購入した不動産が4,000万円で売却できた(と考える)ので、
差引1,000万円の利益に対して20%の譲渡所得(所得税、住民税で200万円)が
かかることになります。


 夫からすると、実際には4,000万円の現金は受け取っていませんから、
200万円の税金は単純に持ち出しとなります。


 なお、購入時より値上がった株式等を財産分与した場合も同様の
扱いとなります。さらには、不動産を財産分与でもらった妻に対しては、
別途、不動産取得税がかかることになります。



マイホームを財産分与した場合


 また、上記のように財産分与した不動産がマイホームであった場合には、
「居住用財産の3,000万円の特別控除」という特例を活用できる可能性があります。


 この特例は、マイホームで一定の要件を満たす場合、3,000万円までの
売却益に対しては税金がかからないという制度です。



 この制度の活用で気を付けなければいけないのは、配偶者や親族等へ
譲渡した場合は対象外であるということです。



 つまり、離婚が成立する前であれば配偶者に該当するわけですから、
その段階でマイホームを財産分与しても「居住用財産の3,000万円の
特別控除」は使えず、結果的に税金がかかる可能性が出てきます。


「居住用財産の3,000万円の特別控除」を使うには、必ず離婚が成立してから
財産分与するという順番でなければなりません。


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以上です。ご参考になりましたでしょうか?